お墓の、しまいかた。墓じまいを考えはじめた家の、途中の記録
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手続きの流れ

改葬許可とは。誰が、どこで、何を出すのか

遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す墓じまいで、中心になる役所の手続きが「改葬許可」です。公的資料に書かれている範囲で、誰が許可し、何が必要なのかを整理します。

このページは公的機関が公表している資料のまとめです。私の家の手続きは、まだ始まっていません。制度の取り扱いは市町村で異なることがあるため、実際の手続きは墓地がある市町村の窓口でご確認ください。

「改葬」とは

総務省の資料では、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と説明しています。

お墓に納めた遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことが改葬です。

許可を出すのは、市町村長

改葬を行うには、墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項に基づき、市町村長(特別区の区長を含む)の許可が必要です。許可されると、改葬許可証が交付されます。

申請をどの市町村の窓口にするかは、念のため、現在の墓地がある市町村にご確認ください。

申請できるのは誰か

厚生労働省の資料では、墓地の使用者以外の人が改葬の申請をする場合は、墓地の使用者の承諾が必要とされています。

親が墓の名義人のまま亡くなっている場合など、誰が使用者に当たるのかは、家ごとに事情が異なります。この点は、墓地の管理者や市町村の窓口で確認することになりそうです。

申請に添える「埋蔵証明書」

総務省の資料によると、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条第2項第1号で、墓地や納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(埋蔵証明書)を申請書に添付することとされています。

これによりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認める、これに準ずる書面を添付することになっています。

管理者が証明書を作ってくれない場合については、別のページで整理しました。

改葬許可証の使いみち

厚生労働省は、墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬や焼骨の埋蔵をさせてはならないとしています。

つまり、移し先に遺骨を納めるには、この許可証が必要になります。

確認できていないこと

申請書の様式、添付する書類の細かな種類、手数料の有無は、市町村によって異なる可能性があります。このページでは、確認できていないことは書いていません。

私自身は、まだ申請をしていません。申請した際に、実際に必要だったものを、このサイトに記録します。

出典(確認日:2026年11月2日)