手続きの流れ
墓じまいの手続きの流れ。遺骨を移すなら「改葬許可」まで
墓じまいは、墓石を片づけるだけの話ではありません。遺骨をどこへ移すのかで、必要な手続きが変わります。公的資料で確かめたことを、順番に整理しました。
「墓じまい」は、法律用語ではない
総務省の資料では、墓じまいを「墓地の使用者による自発的な返還」と説明しています。承継者がいないなどの理由で、墓地を使う権利を返すことです。
その際に、納められていた遺骨をどうするかが、手続きの中心になります。
遺骨の行き先で、許可が要るかが変わる
厚生労働省によると、墓じまいで掘り出した遺骨を、自宅に安置する場合や散骨する場合は、市町村長の改葬許可は必要ないとされています(総務省の資料による)。
一方、遺骨を別の墳墓(お墓)や納骨堂に移す場合は、墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項により、市町村長の改葬許可が必要です。
つまり、最初に決めることは「遺骨をどこへ移すか」です。この選択で、改葬許可が必要かどうかが変わります。
ただし、自宅安置や散骨についても、個別の事情は市町村の窓口で確認したほうが安心です。散骨の位置づけは散骨とはにまとめました。このページは一般的な案内です。
遺骨を別のお墓や納骨堂に移すときの順番
- 家族・親族で話し合い、墓じまいをすることと、遺骨の行き先を決める。
- 遺骨の移し先(新しいお墓、納骨堂など)に、受け入れてもらえるか確認する。
- 現在の墓地・納骨堂の管理者に、墓じまいをしたいことを伝え、「埋蔵証明書」の作成をお願いする。
- 墓地がある市町村の窓口に、改葬許可を申請する(申請書に埋蔵証明書などを添付)。
- 交付された改葬許可証を、移し先の管理者に提出する。
この順番は、公的資料に書かれている必要な手続きを、私が並べたものです。窓口によって、必要な書類や順序が異なる場合があります。
2と3の順番を入れ替えても構いません。ただし、改葬許可証を受け取ったあとでなければ、移し先の管理者は埋蔵や納骨をさせてはならないとされています(厚生労働省)。
各段階の詳しい説明
申請先や、「埋蔵証明書」とは何かは、改葬許可とは。誰が、どこで、何を出すのかに、必要書類の一覧は改葬許可の必要書類にまとめました。費用がかかるところは墓じまいで、費用がかかるところです。
管理者が証明書を作ってくれないときの取り扱いは、墓地の管理者に埋蔵証明書を出してもらえないときに書いています。
お寺との関係をやめるときの費用の相談は、離檀料の相談は、どこまで公的機関に出ているのかで整理しました。
改葬の件数は増えている
厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、全国の改葬件数は、平成26年度の約8万4千件から、令和6年度には約17万6千件に増えているとされています(総務省の資料)。
件数の増加は、墓じまいを考える家が増えていることをうかがわせます。ただし、この数字だけでは、それぞれの家の事情までは分かりません。
いま、私の場合は
私の家の墓じまいは、まだ手続きに入っていません。話が止まったままです。その様子は実家の墓の話が、止まっているに書いています。