お墓の、しまいかた。墓じまいを考えはじめた家の、途中の記録
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手続きの流れ

墓地の管理者に埋蔵証明書を出してもらえないとき

お寺との関係がこじれたり、管理者がいなかったりして、申請に必要な書類を出してもらえない。そんな行政相談が出ています。総務省の調査に、その場合の取り扱いが載っていました。

このページは公的機関が公表している資料のまとめです。私の家の手続きは、まだ始まっていません。制度の取り扱いは市町村で異なることがあるため、実際の手続きは墓地がある市町村の窓口でご確認ください。

総務省が調べたこと

総務省の東北管区行政評価局は、令和8年1月30日に「墓じまいに関する情報収集結果」を公表しています。

墓じまいに関する行政相談をきっかけに、管内の市町村の対応を調べたものです。その結果、埋蔵証明書の作成を管理者が拒んだ場合の扱いを、市町村が十分に把握していない状況があり、国に情報提供をした、と書かれています。

資料に書かれている基本の考え方

総務省の資料によると、墓地や納骨堂の管理者が埋葬等の事実の証明を拒んだ場合、市町村は、できるだけ管理者に埋蔵証明書を提出するよう指導すべきだとされています。

それでも拒まれた場合には、「これに代わる立証の書面」で取り扱って差し支えない、とされています(昭和30年の厚生省の回答による)。

資料は、管理者とのトラブルで証明書を取得できなくても、代わりの書面を添えて改葬許可を申請することは可能であり、市町村が関与することで墓じまいが進む場合もある、とまとめています。

実際にあった2つの事例(東北管内の市町村)

総務省の聞き取りで確認された事例です。どの市町村でも同じ取り扱いになるとは限りません。

事例1 墓地管理者が亡くなり、後任が決まらなかった

市町村は、代わりの書面として「墳墓の写真」と「改正原戸籍」を確認し、故人が墓に埋葬されていることと、故人と申請者との続柄が分かることを確認して、改葬を許可したと書かれています。

事例2 寺院が埋蔵証明書の作成を拒んだ

市町村は、寺院に作成するよう複数回説明しましたが、寺院は拒み続けました。そこで、申請者からの事実関係の上申書などを確認し、「特別の事情がある」と判断しました。

代わりの書面として、次の3つを求めて許可したとされています。

  • 墓の使用者であることを証明する契約書・使用許可証
  • 遺骨が墓に埋蔵されていることが分かるもの(墓石・墓誌に刻まれた字の写真)
  • 遺骨と申請者の続柄が分かる除籍謄本・戸籍謄本

ただし、注意したいこと

これは、東北管内の9市町村に聞き取りをした結果です。ここで紹介した書類や判断は、その市町村の事例です。ほかの市町村で同じ書類が認められるとは限りません。

資料では、9市町村のうち7市町村が、昭和30年の回答を把握していなかったとも書かれています。市町村によって、この取り扱いの把握状況に違いがあったということです。

困ったときは、墓地がある市町村の窓口に、この資料のことを伝えたうえで相談するのが現実的に思えます。ただし、これは私の受け止めです。

私の場合

私の家では、まだ管理者に何も伝えていません。証明書をお願いする段階にも進んでいません。もし実際に拒まれるようなことがあれば、そのときの対応を記録します。

いまの状況は実家の墓の話が、止まっているにあります。

出典(確認日:2026年11月2日)