手続きの流れ
改葬許可の必要書類。省令に書かれたものと、市の例
改葬許可の申請には、何を出せばよいのか。法律の下にある省令に書かれていることと、実際に窓口になる市が案内している書類を、分けて整理します。
このページは公的機関が公表している資料のまとめです。私の家の手続きは、まだ始まっていません。制度の取り扱いは市町村で異なることがあるため、実際の手続きは墓地がある市町村の窓口でご確認ください。
省令に書かれている、申請書の記載事項
改葬許可を受けようとする人は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条により、次の事項を書いた申請書を、市町村長に出すことになっています。
- 死亡者の本籍、住所、氏名、性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所(移し先)
- 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄、墓地使用者等との関係
省令に書かれている、添付する書類
申請書には、次の書類を添えることになっています(同じく第2条)。
- 墓地や納骨堂の管理者が作った、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(埋蔵証明書)。これによりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認める、これに準ずる書面。
- 申請者が墓地使用者等でないときは、墓地使用者等の承諾書(またはこれに対抗できる裁判の謄本など)。
- その他、市町村長が特に必要と認める書類。
管理者が証明書を作ってくれないときの取り扱いは、墓地の管理者に埋蔵証明書を出してもらえないときにまとめました。
省令に出てこない書類の名前
省令の条文には、「受入証明書」という名前の書類は出てきません。移し先の情報は、申請書の「改葬の場所」に書くことになっています。
ただし、次の長野市の例のように、市が必要な書類として、移し先の管理者が作る「受入証明書」を求めている場合があります。条文に名前が出てこなくても、実際の窓口では求められる書類がある、ということです。
市の例:長野市の案内
長野市が案内している内容です(2026年9月1日更新)。ほかの市町村では、書類や手続きが違うことがあります。
- 申請先:市民窓口課または各支所。郵送とオンラインの申請もできる。
- 改葬許可申請書:故人一人につき1通。
- 本人確認書類:申請者または代理人のもの。
- 埋蔵・収蔵証明書:現在の墓地等の管理者が作成。故人一人につき1通。
- 受入証明書:改葬先の管理者が作成。永代使用許可証などの写しでも可能とされている。
- 状況によって必要な書類:承諾書(墓地使用者と申請者が違うとき)、申述書・位置図・墓地の写真(申請者や親族が墓地を管理し、菩提寺がないとき)、委任状(代理申請のとき)。
手数料は、無料と案内されています。
複数の遺骨を移すときは、書類は故人一人ごとに1通ずつ必要です。「焼骨等一覧」を添付すると、各書類を1通にまとめられると案内されています。
改葬許可証の発行には、申請方法にかかわらず、1週間程度かかるとされています。
このページで分からないこと
手数料や書類の様式は、市町村ごとに違う可能性があります。墓地がある市町村の窓口で、必要書類と様式を確認してください。
私の家は、まだ申請の段階に進んでいません。実際に申請したときに、何が必要だったかを、このサイトに記録します。