お墓の、しまいかた。墓じまいを考えはじめた家の、途中の記録
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手続きの流れ

墓の話が止まったままだと、どうなるのか。公営墓地の調査から

墓じまいの話が止まっているあいだ、お墓はどうなるのか。承継する人がいなくなったお墓は、墓地の側ではどう扱われるのか。総務省の調査と省令から分かることを整理します。

このページは、総務省の公営墓地・納骨堂の調査と省令のまとめです。寺院や民営の墓地の扱いは、この資料では確認できていません。「待ってよい」とも「急ぐべき」とも言うものではありません。墓地ごとの契約や規則は、墓地の管理者に確認してください。

このページの範囲

総務省行政評価局が令和5年9月にまとめた報告書「墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-」を使います。調べられているのは、市町村が持つ公営墓地・納骨堂です。

寺院の墓地や民営の墓地が、同じように扱われるかどうかは、この資料では分かりません。

「無縁墳墓」とは

施行規則第3条には、死亡者の縁故者がいない墳墓や納骨堂を「無縁墳墓等」と呼ぶ、と書かれています。承継する人がいなくなったお墓が、この言葉で扱われます。

報告書は、墓地の区画の管理は、通常は使用者が担うので、使用者の所在が分からなくなった無縁墳墓等では、十分な管理ができない、と説明しています。

墓地の側が気づくきっかけは、管理料の滞納

報告書によると、実地調査をした88市町村のうち、無縁墳墓等があった42市町村で、見つけたきっかけを聞くと、管理料の滞納がいちばん多く、20市町村(47.6%)でした。

管理料を集めている432市町村のうち、令和2年度の分か、それ以前の分の滞納があったのは、238市町村(55.1%)です(令和2年度末時点)。

無縁改葬に進むまでの手続き

市町村が無縁墳墓等を片づけるには、無縁改葬の許可を受ける必要があります。施行規則第3条では、申請書に次のような書類を添えることになっています。

  • 墳墓の写真と位置図
  • 1年以内に申し出るよう、官報に載せ、墓の見やすい場所の立札にも1年間掲示して公告し、その間に申し出がなかったことを書いた書面
  • 官報と立札の写し・写真

報告書は、厚生労働省の研究による無縁改葬の主な流れとして、現地調査、立札の設置と官報への掲載、使用者への管理料の請求、縁故者への承継の指導、使用許可の取消し、無縁改葬の手続き、改葬工事という順を紹介しています。

実際に片づく数は、多くない

報告書は、無縁改葬の手続きは通常の改葬よりも慎重さが求められ、時間も手間も費用もかかる、としています。

平成28年度から令和2年度までの5年間に、公営墓地・納骨堂で無縁墳墓等の焼骨の移管や墓石の撤去に着手した市町村は、765市町村のうち47(6.1%)でした。今後、無縁改葬を進める意向がある市町村は169(22.1%)です。

また、承継者になり得る縁故者がほかにいるかもしれない、として、墓石の撤去をためらう市町村の例も書かれています。縁故者への確認に、約1万件で約10年かかった市町村の例もあります。

このページから言えること、言えないこと

言えるのは、公営墓地では、管理料の滞納が無縁墳墓等に気づくきっかけとして最も多いこと、無縁改葬には官報と立札による公告などの手続きがあること、実際に進んでいる数は多くないことです。

言えないのは、自分の家のお墓が、いつ、どう扱われるかです。それは墓地の種類と、契約や規則で変わります。管理料の請求がいつまで続くのか、承継の手続きはどうなっているのかは、墓地の管理者に聞くことになります。

私の家では

私の家の墓の話は、いま止まっています。このページに書いたことが、私の家の墓に当てはまるかどうかは、書きません。

止まっている様子は実家の墓の話が、止まっているに、お墓を誰が引き継ぐのかという法律の話はお墓は誰が引き継ぐのかに書いています。

出典(確認日:2026年11月3日)