お墓の、しまいかた。墓じまいを考えはじめた家の、途中の記録
目次
ホーム / 手続きの流れ / お墓は誰が引き継ぐのか。民法と家庭裁判所の案内

手続きの流れ

お墓は誰が引き継ぐのか。民法と家庭裁判所の案内

墓じまいの話が出ると、「誰が決めるのか」「誰が進めるのか」が問題になります。お墓の引き継ぎについて、民法の条文と、家庭裁判所が公表している資料に書かれていることを整理します。

このページは法律の条文と裁判所の資料のまとめで、法律相談ではありません。個別の事情で結論が変わることがあります。実際に決められないときは、家庭裁判所や弁護士などの専門家に相談してください。

お墓は、相続とは別に引き継がれる

民法第897条の第1項には、系譜、祭具、墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する、と書かれています。ただし、亡くなった人が指定していた人がいるときは、その人が承継する、とも書かれています。

岡山家庭裁判所の資料でも、祭具や墓などの祭祀財産は、相続とは別の基準(慣習等)で承継されるもので、遺産分割の対象にならない、と説明されています。

慣習がはっきりしないとき

民法第897条の第2項には、慣習が明らかでないときは、承継する人は家庭裁判所が定める、と書かれています。

岡山家庭裁判所の資料には、慣習が明らかでなく、相続人の間でも決められないので、家庭裁判所の調停で話し合いたい場合は、遺産分割とは別に「祭祀承継者指定の申立て」が必要、と書かれています。

「墳墓の所有権」と「墓地を使う権利」

民法の条文に出てくるのは、墳墓の所有権です。一方、改葬の許可の手続きでは、墓地の「使用者」が出てきます。総務省の資料は、墓じまいを「墓地の使用者による自発的な返還」と説明しています。

墓地の使用者以外の人が改葬を申請するときは、使用者の承諾書が必要です(改葬許可の必要書類)。

民法の「承継する人」と、墓地の「使用者」が、実際の家でどう重なるのかは、墓地の契約や名義によって家ごとに違います。この点を一般的に言い切れる公的な資料は、私は確認できていません。墓地の管理者や市町村の窓口で確認することになります。

このページで分からないこと

申立てに必要な書類や費用は、裁判所によって案内が違うことがあります。このページでは金額や書式は載せません。申立てを考えるときは、管轄の家庭裁判所で最新の案内を確認してください。

また、私の家の場合に、どれに当たるのかは、このページでは書きません。

あわせて読む

改葬許可を出すのは誰か、墓地の使用者の承諾が要る場面は改葬許可とは。誰が、どこで、何を出すのかに書いています。話が止まっている私の家のことは実家の墓の話が、止まっているに書いています。

出典(確認日:2026年11月3日)