お墓の、しまいかた。墓じまいを考えはじめた家の、途中の記録
目次
ホーム / 遺骨の行き先 / 散骨とは。法律ではどう扱われ、事業者を選ぶとき何を確かめるか

遺骨の行き先

散骨とは。法律ではどう扱われ、事業者を選ぶとき何を確かめるか

墓じまいのあと、遺骨をどこへ移すか。選択肢のひとつに散骨が挙がりました。公的な資料に書かれている範囲で、散骨の位置づけと、事業者を選ぶときに確かめたい点を整理します。

このページは公的機関が公表している資料のまとめです。私の家の手続きは、まだ始まっていません。制度の取り扱いは市町村で異なることがあるため、実際の手続きは墓地がある市町村の窓口でご確認ください。

散骨とは

厚生労働省のサイトに掲載されている研究報告書のガイドラインでは、散骨を「適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」と定義しています。

海に撒く海洋散骨は、この「水面」の場合に当たります。

法律では、どう扱われているか

総務省の調査資料は、散骨を「法や施行規則において想定されていない葬法」と説明しています。

同じ資料が引く、国の懇談会の報告書には、「刑法の遺骨遺棄罪は社会的な習俗、倫理に関するものであり、相当の節度をもって行う場合は、散骨を処罰の対象とすることはできないと解されている」と書かれています。

一方で、墓地、埋葬等に関する法律には、散骨の定義や、してよい場所の基準は定められていません。総務省の資料は、散骨の可否や具体的な方法は、いまも各地方公共団体の裁量に委ねられていると述べています。

場所の制限がないという意味ではありません。散骨をしてよいかどうかや条件は、場所によって違う可能性があります。条例や要綱がある自治体もあるため、実際に行う場所の自治体や、事業者に確認が必要です。

墓じまいで散骨するとき、改葬許可は要るか

総務省の調査では、墓じまいで取り出した焼骨を散骨する場合について、厚生労働省は、他の墳墓などに移すものではないため、法第5条第1項に基づく改葬許可は必要ない、という見解を示しています。

自宅に安置する場合も、同じ見解です。

遺骨を別のお墓や納骨堂に移すときとは、役所の手続きが違います。違いは墓じまいの手続きの流れにまとめました。

事業者向けのガイドラインに、書かれていること

厚生労働省のサイトに掲載されている令和2年度の研究報告書に、「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が載っています。散骨を業として行う事業者が考えるべき事項をまとめたものです。法律ではなく、研究報告書の中で示された、事業者に向けた指針です。

主な内容は次のとおりです。

  • 焼骨は、形が見えないように粉状に砕く。
  • 海洋では、海岸から一定の距離以上離れた海域で行う。
  • 地域住民、漁業者などの利益や宗教感情を害さないよう配慮する。
  • プラスチックやビニールなどを投下しない。
  • 契約内容を書いた約款を整備して公表し、求められたら見せる。
  • 契約は文書で行い、費用の明細書を契約書に添付する。
  • 利用者の解約の申し出に、約款に定めるところで応じる。
  • 散骨を行ったあと、散骨証明書を作って渡す。
  • 散骨の件数や場所などの実施状況を、年度ごとにホームページなどで公表する。

事業者を選ぶときに、私なら確かめたいこと

上のガイドラインは、研究報告書が事業者に求めている内容です。これを、利用する側の確認項目に読み替えてみます。ただし、これは私の考えで、公的機関が勧めている方法ではありません。

  • 契約の内容が、書面で示されるか。
  • 費用の明細書が付くか。何が料金に含まれるか。
  • 解約するときの決まりは、どうなっているか。
  • 散骨する場所は、どこで、どう決められているか。
  • 散骨を終えたあと、散骨証明書をもらえるか。
  • 事業者が、実施状況(件数や場所)を公表しているか。

私の場合

散骨は、遺骨の移し先として挙がった選択肢のひとつです。どれにするかは、まだ決まっていません。話そのものが止まったままだからです。

いまの状況は実家の墓の話が、止まっているに書いています。

海洋散骨の費用は、公的な資料では確認できなかったため、ここには書きません。

出典(確認日:2026年11月2日)